手技での取扱いは?
◆ 手技での健康保険取扱いについて
- 適用疾患
1. 筋麻痺
2. 関節拘縮
3. その他 、医師が必要と認めたもの
- 適用条件
1. 医師の同意書が必要
2. 現在、同病での治療を保険医療機関で受けていないこと。
- 適用保険
1. 一般健康保険(国保、社保、組合、国保組合、共済、船員、老人)
2. 公費負担証(ひとり親、老人、障害、乳幼児、その他)
3. 一部負担助成証
4. 労災(勤務労災、通勤労災、地公災)
5. 生活保護
6. スモン病特定疾患医療証
- 必要な事柄
1. 初診時および月の初めには「健康保険証」を提示して下さい。
2. 診療月ごとに診療報酬受領委任用として「認印(シャチハタ不可)」をご用意下さい。
3. ご自身の「傷病名」「原因」「通院日」「窓口支払金額」は常にご確認願います。
- 注意事項
1. 現在、健康保険で受けられるマッサージは主として麻痺に対するものです。そのうちでも脳出血
などによる片麻痺(半身不随)が最も多いようです。
この場合は、麻痺のために歩行が不可能または甚だしく困難である状態が通例となっています
ので、おおむね往診が承認されています。
2. 骨折の後遺症や手術後の後遺症で見られる関節運動障害については退院後に比較的長時間に
わたるマッサージが必要とする場合が多く、このような場合の後療法では変形徒手矯正として
のマッサージ施術が認められています。
変形徒手矯正術とは、脳卒中その他の疾患で関節の拘縮・変形がある場合、
その関節機能を回復させる手技療法のことを言います。
3. 同意書は6月ヶ月単位で更新されます。
初検より6ヶ月を越えての受診時には医師の再同意が必要となります。